緩和規制
2008 / 04 / 13 ( Sun )
田舎では特に問題はないのですが、
都心部では十分な広さの土地を見つけるのは困難な上に、
土地代も高いため、なかなか十分な広さを購入するのは難しいです。

そんな事情を汲んでか、土地の有効活用の観点から、
敷地の種類や大きさ、プランなどによって規制が緩和される場合場あります。


例えば地下室ですが、天井が地盤面から高さ1m以下の場合は、
延べ床面積の1/3までは容積率に算入しなくても良いことになっています。

また、住宅に付随する車庫の場合、
車庫を含めた住宅全体の床面積の1/5以下までなら
延べ床面積に算入しなくてもよいことになっています。


最大限広い家を建てたいという場合には有効ですが、
私の場合には特に必要はなさそうです。
田舎で土地の広さも十分あり、
建物も予算の関係上からそんなに大きなものは建てられませんから。


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